>>>法律を知ろう
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| §大気汚染防止法§ |
概要 |
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工場等からのばい煙の排出等を規制し、自動車排出ガスの許容限度を定めること等により大気の汚染を防止するため、「旧ばい煙の排出の規制等に関する法律」を廃止して昭和43年6月10日に公布、一部の規定を除いて、同日付けで施行された法律。ばい煙に関して、環境省
長官の都道府県に対するばい煙排出基準の制定及び変更に関する勧告、都道府県知事による指定ばい煙総量削減計画及び総量規制基準の制定、ばい煙発生施設の設置の届け出、ばい煙排出者に対する施設の計画変更命令、改善命令、粉じんに関して、一般粉じん発生施設及び特定粉じん(石綿その他健康被害を生ずるおそれのある粉じん)発生施設の設置の届出、特定粉じん発生施設で特定基準に係る規制基準に適合しない場合の都道府県知事による計画変更命令、改善命令等の規制、建築物解体等における特定粉じんの排出作業の基準の策定、遵守等飛散防止のための措置を定め、自動車排出ガスに関しては、環境省
長官の自動車排出ガス許容限度量の設定、また、都道府県知事の大気汚染の常時監視、健康被害物質の大気中の排出による事業者の損害賠償債務などについて定めている。さらに、継続的な摂取により健康への影響のおそれのある有害大気汚染物質について、事業者による排出の監視、抑制措置の義務、国、地方公共団体の調査、公表等の責務を定めている。第1条ではこの法律の目的を次の様に規定している。「この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建築物の解体等に伴うばい煙並びに粉じんの排出等を規制し、有害大気汚染物質対策の実施を推進し、並びに自動車排出ガスに係る許容限度を定める等により、大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに大気の汚染に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。」
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| §環境基本法§ |
概要 |
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都市・生活公害や身近な自然の減少、更には地球環境問題の進行に対応するため、「公害対策基本法−昭和42年制定−」を発展的に継承し、環境に関する分野についての国の政策の基本的な方向を示す法律として平成5年11月19日に公布、一部の規定を除き同日付で施行されたもの。第1章総則をはじめ3章46カ条の条文で構成され、環境保全の基本理念として、環境の恵沢の享受と継承等、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会の構築等及び国際的な協調による地球環境保全の積極的推進を定めている。また、国、地方公共団体、事業者、国民の責務、環境の保全に関する基本的施策として、政府による環境保全に関する施策の総合的、計画的な推進を図るための環境基本計画の策定、環境基準の設定、特定地域における公害の防止のための内閣総理大臣による公害防止計画策定の指示と都道府県知事による公害防止計画の策定、国による環境影響評価の推進、環境保全上の支障を防止するための規制措置、経済的措置及び施設の整備その他の事業の推進、環境への負荷を低減させるための製品利用の促進、環境教育、学習、民間団体等の自発的な活動の促進、科学技術の振興、紛争に係るあっせん、調停等並びに地球環境保全等に関する国際協力等の推進を定めている。以上のほか、環境の日の設置、環境省
への中央環境審議会の設置、都道府県環境審議会及び市町村環境審議会の設置、総務省への公害対策会議の設置などを定めている。第1条ではこの法律の目的を次の様に規定している。
「この法律は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。」
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| §環境影響評価法§ |
概要 |
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環境影響評価(環境アセスメント)は、環境に影響を及ぼす事業について、その実施前に、事業者自らがその環境影響を調査・予測・評価することを通じ、適切な環境保全対策を検討するなど、その事業を環境保全上望ましいものとしていく仕組みであり、本法は、環境影響評価に係る国等の責務、必要な手続き等を規定し、その適切かつ円滑な実施と、環境保全対策の的確な実施を確保するための法律として、平成9年6月13日に公布。本法では、道路、ダム、鉄道、飛行場、発電所等規模が大きく環境に著しい影響を及ぼすおそれがあり、かつ、国が実施し、又は許認可等を行う事業のうち一定規模以上のものを、必ず環境影響評価を行わしめる第1種事業とするとともに、第1種事業に規模が準じ環境影響評価の実施を個別に判定するものを第2種事業とし、対象事業として規定した上、第2種事業については、当該事業の許認可等を行う行政機関が、都道府県知事に意見を聞いて、事業内容、地域特性に応じて環境影響評価を行わしめるかどうかの判定を行うこととしている。
また、環境影響評価の手続きを次のように規定し制度化している 1)対象事業を実施しようとする者(事業者)が、環境影響評価の項目及び調査等の手法について環境影響評価方法書を作成して、都道府県知事・市町村長・住民等の意見を聞き、具体的な環境影響評価の方法を定めた上、 2)事業の実施前に、環境影響の調査、予測及び評価並びに環境保全対策の検討を行って環境影響評価準備書を作成し、都道府県知事・市町村長・住民等の環境保全上の意見を聞くこととし、さらに 3)この結果をを踏まえた環境影響評価書を作成する。 4)環境影響評価書について、環境省
長官は必要に応じ、許認可等を行う行政機関に対し環境の保全上の意見を提出し、さらに許認可等を行う行政機関は、当該意見を踏まえて、事業者に環境保全上の意見を提出するものとし 事業者は、これらの意見を踏まえて、環境影響評価書を補正する。
第1条ではこの法律の目的を次の様に定めている。「この法律は、土地の形状の変更、工作物の新設等の事業を行う事業者がその事業の実施に当たりあらかじめ環境影響評価を行うことが環境の保全上極めて重要であることにかんがみ、環境影響評価について国等の責務を明らかにするとともに、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業について環境影響評価が適切かつ円滑に行われるための手続その他所要の事項を定め、その手続等によって行われた環境影響評価の結果をその事業に係る環境の保全のための措置その他のその事業の内容に関する決定に反映させるための措置をとること等により、その事業に係る環境の保全について適正な配慮がなされることを確保し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に資することを目的とする。」
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| §建築物用地下水採取の規制に関する法律§ |
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概要 |
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特定の地域において建築物用地下水の採取による地盤の沈下を防止するため昭和37年5月1日に公布され、一部の規定を除いて、同年8月31日に施行された法律。第1章総則をはじめ4章19カ条で構成され、冷房設備等の用に供する建築物用地下水の採取規制地域の指定、都道府県知事に対する採取の許可申請とその認可、都道府県知事による監督処分、土地の立ち入りや立入検査、許可揚水設備による建築物用地下水使用設備の地下水を使用しないものへの改造促進のための国等の援助などを定めている。第1条ではこの法律の目的を次の様に規定している。「この法律は、特定の地域内において建築物用地下水の採取について地盤の沈下の防止のため必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。」
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| §建築基準法§ |
概要 |
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建築基準法は、1950年(昭和25年)に制定された法律で、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的としています。
建築物の安全性等を確保するための各種技術基準は、過去に日本で発生した地震、台風、火災等の災害の経験を基に作られており、社会の一般的な技術水準とかけ離れないように、技術の進展を踏まえて改正されてきています。
また、都市計画区域内における建築物については、建設できる建築物(住宅を含む)の高さ、建築面積、容積、構造、外装の仕上並びに用途等が地域ごとに定められており、地域・地区制が体系化されています。
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| §公害対策基本法§ |
概要 |
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公害対策の総合的推進を図るため昭和42年8月3日に公布、同日付けで施行された法律で、平成5年11月19日の「環境基本法」の施行に伴い廃止された。第1章総則をはじめ全体が4章30カ条で構成され、ばい煙、汚水、廃棄物等の処理による公害防止のための事業者の責務のほか、国民の健康保護と生活環境保全に対する国の責務、地域の自然的、社会的条件に応じた公害の防止に関する地方公共団体の責務、公害防止の施策に協力する住民の責務、政府による環境基準の設定、国の大気汚染等に関する規制措置、地方公共団体による公害防止のための施策の実施と市町村の行なう施策の総合調整、内閣総理大臣の都道府県知事に対する特定地域に係る公害防止計画の策定指示と都道府県知事による公害防止計画の策定、公害防止事業費用の事業者による負担、総務省への公害対策会議、環境省への中央公害対策審議会、都道府県への都道府県公害対策審議会、市町村への市町村公害対策審議会の設置と各々の役割などを定めている。第1条ではこの法律の目的を次の様に規定している。「この法律は、国民の健康で文化的な生活を確保するうえにおいて公害の防止がきわめて重要であることにかんがみ、事業者、国及び地方公共団体の公害の防止に関する責務を明らかにし、並びに公害の防止に関する施策の基本となる事項を定めることにより、公害対策の総合的推進を図り、もって国民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的とする。」
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| §公害紛争処理法§ |
概要 |
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公害紛争を迅速、適正に解決するため昭和45年6月1日に公布、一部同日施行の条文を除き同年11月1日に施行された法律。第1章総則をはじめ全体が5章102カ条で構成され、公害紛争の処理機構を定め、公害等調整委員会による公害紛争のあっせん、調停等、地方公共団体が行う公害の苦情処理についての指導、都道府県公害審査会による公害紛争のあっせん、調停等、公害被害に係る損害賠償等の紛争の当事者による公害等調整委員会に対する原因裁定の申請などを定めている。第1条ではこの法律の目的を次の様に規定している。「この法律は、公害に係る紛争について、あっせん、調停、仲裁及び裁定の制度を設けること等により、その迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする。」
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| §騒音規制法§ |
概要 |
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工場等の事業活動によって発生する騒音の規制及び自動車騒音の許容限度を定めるため昭和43年6月10日に公布、同年12月1日に施行された法律。全体が6章34カ条で構成され、都道府県知事による騒音規制地域の指定、騒音規制基準の設定、規制基準に適合しない特定工場等の設置者に対する改善勧告及び改善命令、特定建設作業に関して、実施の届出、基準に適合しない施工者への改善勧告及び改善命令等、また、自動車騒音に関して、環境省
長官による自動車騒音の許容限度の設定、その他、都道府県知事による測定、国の騒音防止施設の設置又は改善に対する資金あっせん等の援助、研究の推進、地方公共団体による飲食店営業等の深夜騒音等の規制などについて定めている。第1条ではこの法律の目的を次の様に規定している。「この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行うとともに、自動車騒音に係る許容限度を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。」
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| §振動規制法§ |
概要 |
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工場等の事業活動や建設工事により発生する振動を規制するため昭和51年6月10日に公布、同年12月1日に施行された法律。第1章総則をはじめ全体が6章29カ条で構成され、都道府県知事による振動防止地域の指定、特定工場等に関して、規制基準の設定、規制基準に適合しない特定工場等の設置者に対する改善勧告及び改善命令等、特定建設作業に関して、実施の届出、基準に適合しない施工者への改善勧告及び改善命令等、また、道路交通振動に関して、道路管理者に対する振動防止のための舗装などの措置の要請、その他、都道府県知事による振動の測定、国の振動防止施設の設置または改善に対する資金あっせん等の援助、研究の推進などを定めている。第1条ではこの法律を次の様に規定している。「この法律は、工場および事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる振動について必要な規制を行うとともに、道路交通振動に係る要請の措置を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。」
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