風と大地の声
 
>>>各種環境基準
 

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)と、同条例施行規則より建設作業にかかわる基準値を抜き出してみました。

§紛じん

§指定建設作業における騒音・振動の基準値

§建設工事等に伴い発生する汚水の基準

§日影による中高層建築物の制限
(建築基準法より)


参考資料

●東京都環境確保条例:第4章第1節 第68条 別表7/第125条 別表9
●東京都環境確保条例施行規則:第4章 第61条 別表14・別表15
建築基準法:第56条 別表第4(い)

§紛じん

粉じんの種類
顔料を主とした粉じん
塩化アンモニアを主とした粉じん
粉じんの発生施設 すべての顔料を発生する施設
すべての塩化アンモニアを発生する施設
規模の区分   塩化アンモンの使用量が1日あたり50キログラムグラム以上 塩化アンモンの使用量が1日当り50キログラム未満
排出口から大気中に排出される標準状態に換算した総排出物1立方メートルに含まれる粉じんの量
(単位ミリグラム)
75 40 80


§指定建設作業における騒音・振動の基準値(単位:デシベル)
 
《騒音》 《振動》 《指定建設作業》
80 70 くい打設作業
くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機もしくはくい打くい抜機(加圧式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業または穿孔機を使用するくい打設作業。
  びょう打等作業
びょう打機又はインパクトレンチを使用する作業
70

※作業除く
破砕作業
さく岩機又は※コンクリートカッターを使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
掘削作業
ブルドーザー、パワーショベル、バックホーその他これらに類する掘削機械を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
65 空気圧縮機を使用する作業
空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
70 締固め作業
振動ローラー、タイヤローラー、ロードローラー、振動プレート、振動ランマその他これらに類する締固め機械を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
  コンクリートプラント等及びコンクリート搬入作業
コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)又はコンクリートミキサー車を使用するコンクリートの搬入作業(さく岩機を使用する作業を除く。)
はつり作業及びコンクリート仕上げ作業
原動機を使用するはつり作業及びコンクリート仕上作業(さく岩機を使用する作業を除く。)
85
75 建設物の解体・破壊作業
動力、火薬又は鋼球を使用して建築物その他の工作物を解体し、、又は破壊する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限り、さく岩機、コンクリートカッター又は掘削機械を使用する作業を除く。)

 

§作業時間
(適用除外項目:A・B・C・D)
1号区域
午前7時〜午後7時
(コンクリートミキサー車を使用するコンクリートの搬入作業 :※午前7時〜午後9時)
2号区域
午前6時〜午後10時
(コンクリートミキサー車を使用するコンクリートの搬入作業 :※午前7時〜午後9時)
※道路交通法第4条第1項に規定する交通規制が行われている場合

§1日における延作業時間
(適用除外項目:A・B)
1号区域
10時間以内
2号区域
14時間以内
 

§同一場所における連続作業時間
(適用除外項目:A・B)
1号区域
6日以内
2号区域
6日以内
 

§日曜・休日における作業
(適用除外項目:A・B・C・D・E・F)
1号区域
禁  止
2号区域
禁  止
 



1号区域
第1種・第2種低層住居占用地域、第1種・第2種中高層住居占用地域、第1種・第2種住居地域、準住居地域、商業地域、近隣商業地域、準工業地域、用途地域として定められていない地域及び工業地域のうち学校・病院等の周囲おおむね80m以内の区域。
2号区域
工業工業地域のうち学校・病院等の周囲おおむね80m以内の区域。

適用除外の要件

A 災害その他非常事態に緊急に作業を行う必要がある場合
B 人の生命、身体の危険防止作業
C 鉄道の正常運行確保に必要な場合
D 道路法による道路占用許可条件及び道路交通法による道路使用許可条件が夜間(休日)指定の場合
E 変電所の変更工事で休日に行う必要がある場合
F 商業地域であっても、周囲の状況等から知事が日曜日その他の休日に行わせても地域環境の保全に支障がないと認めた場合(指定建設作業のみ)

§建設工事等に伴い発生する汚水の基準

外観
異常な着色又は発砲が認められないこと
水素イオン濃度(水素指数)
5.8以上8.6以下
浮遊物質量(単位 1リットルにつきミリグラム)
1.10
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)
(単位 1リットルにつきミリグラム)

 

 

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