| 粉じんの種類 |
顔料を主とした粉じん
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塩化アンモニアを主とした粉じん
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| 粉じんの発生施設 |
すべての顔料を発生する施設 |
すべての塩化アンモニアを発生する施設
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| 規模の区分 |
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塩化アンモンの使用量が1日あたり50キログラムグラム以上 |
塩化アンモンの使用量が1日当り50キログラム未満 |
排出口から大気中に排出される標準状態に換算した総排出物1立方メートルに含まれる粉じんの量
(単位ミリグラム) |
75 |
40 |
80 |
| §指定建設作業における騒音・振動の基準値(単位:デシベル) |
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| 《騒音》 |
《振動》 |
《指定建設作業》 |
| 80 |
70 |
くい打設作業 |
| くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機もしくはくい打くい抜機(加圧式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業または穿孔機を使用するくい打設作業。 |
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びょう打等作業 |
| びょう打機又はインパクトレンチを使用する作業 |
70
※作業除く |
破砕作業 |
| さく岩機又は※コンクリートカッターを使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) |
| 掘削作業 |
| ブルドーザー、パワーショベル、バックホーその他これらに類する掘削機械を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) |
| 65 |
空気圧縮機を使用する作業 |
| 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。) |
| 70 |
締固め作業 |
| 振動ローラー、タイヤローラー、ロードローラー、振動プレート、振動ランマその他これらに類する締固め機械を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) |
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コンクリートプラント等及びコンクリート搬入作業 |
| コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)又はコンクリートミキサー車を使用するコンクリートの搬入作業(さく岩機を使用する作業を除く。) |
| はつり作業及びコンクリート仕上げ作業 |
| 原動機を使用するはつり作業及びコンクリート仕上作業(さく岩機を使用する作業を除く。) |
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85
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75 |
建設物の解体・破壊作業 |
| 動力、火薬又は鋼球を使用して建築物その他の工作物を解体し、、又は破壊する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限り、さく岩機、コンクリートカッター又は掘削機械を使用する作業を除く。) |
| §作業時間 |
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| 1号区域 |
午前7時〜午後7時
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(コンクリートミキサー車を使用するコンクリートの搬入作業 :※午前7時〜午後9時)
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| 2号区域 |
午前6時〜午後10時
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(コンクリートミキサー車を使用するコンクリートの搬入作業 :※午前7時〜午後9時)
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※道路交通法第4条第1項に規定する交通規制が行われている場合
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| 1号区域 |
第1種・第2種低層住居占用地域、第1種・第2種中高層住居占用地域、第1種・第2種住居地域、準住居地域、商業地域、近隣商業地域、準工業地域、用途地域として定められていない地域及び工業地域のうち学校・病院等の周囲おおむね80m以内の区域。
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| 2号区域 |
工業工業地域のうち学校・病院等の周囲おおむね80m以内の区域。
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外観
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異常な着色又は発砲が認められないこと
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水素イオン濃度(水素指数)
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5.8以上8.6以下
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浮遊物質量(単位 1リットルにつきミリグラム)
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1.10
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ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)
(単位 1リットルにつきミリグラム)
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5
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