(建設工事等に係る遵守事項)
第百二十三条 建築物その他の施設等の建設(土地の造成を含む。)、解体又は改修の工事を行う者は、当該工事に伴い発生する騒音、振動、粉じん又は汚水(公共用水域に排出するものに限る。以下この節において同じ。)により、人の健康又は生活環境に障害を及ぼさないよう努めなければならない。
2 石綿を含む建設材料(以下「石綿含有材料」という。)を使用する建築物その他の施設の建設、解体又は改修の工事を施工する者は、知事が定める作業上の遵守事項(以下この節において「遵守事項」という。)に従って工事を施工し、及び規則で定めるところにより石綿の飛散の状況について監視を行わなければならない。
(石綿含有建築物解体等工事に係る届出等)
第百二十四条 石綿含有材料(規則で定めるものに限る。以下同じ。)を使用する建築物その他の施設で、規則で定める面積以上の石綿含有材料を使用する壁面、天井その他の部分を有するもの又は規則で定める面積以上の床面積を有するものの解体又は改修の工事(以下「石綿含有建築物解体等工事」という。)を施工する者は、当該石綿含有建築物解体等工事の開始の日前十四日までに規則で定めるところにより、当該石綿含有建築物解体等工事の作業施工計画を知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の規定による届出があった場合において、作業施工計画が遵守事項に従っていないと認めるときは、その届出をした者に対し、当該作業施工計画を遵守事項に従ったものに変更することを勧告することができる。
(改善勧告及び改善命令)
第百二十五条 知事は、別表第九に掲げる建設作業(以下「指定建設作業」という。)に伴い発生する騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二条第三項に規定する特定建設作業に係るものを除く。以下この条において同じ。)、振動(振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第二条第三項に規定する特定建設作業に係るものを除く。以下この条において同じ。)、粉じん又は第百二十三条第一項に規定する工事に伴い発生する汚水が規則で定める基準を超え、かつ、当該指定建設作業若しくは当該工事の行われる場所の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるとき、又は石綿含有建築物解体等工事を施工する者が遵守事項に従わないで工事を施工していると認めるときは、それらの事態を排除するため、よ指定建設作業若しくは当該工事又は石綿含有建築物解体等工事を施工する者に対し、期限を定めて、騒音、振動、粉じん若しくは汚水の防止の方法若しくは作業の方法を改善し、又は指定建設作業の作業時間を変更することを勧告することができる。
2 知事は、前項の規定による勧告に従わないで指定建設作業若しくは第百二十三条第一項に規定する汚水を排出する工事又は石綿含有建築物解体等工事を施工しているときは、期限を定めて、同項の事態を排除するために必要な限度において、騒音、振動、粉じん若しくは汚水の防止の方法若しくは作業の方法を改善し、又は指定建設作業の作業時間を変更することを命ずることができる。